審査に当たっては、提出された関係資料をもとに審査を行ったところであります。
議案第八号「
諫早市消防団員の定員、任免、給与、服務等条例の一部を改正する条例」についてであります。
今回の改定は、火災などへの出動手当を二百円増額し、四千五百円とするものだが、その根拠は何かとの質疑に対し、平成十一年度から四千三百円を支給していたが、大村市を初め、他市の手当額との均衡も考慮し設定したものであるとの答弁がありました。
また、条例では、消防団員が火災活動などに出動した場合の出動手当は費用弁償となっているが、出動した団員個人への支払いではなく各分団に支払われ、分団の運営経費的な性格になってはいないかとの質疑に対し、団員が出動した場合は各分団長が出動した団員の氏名を把握しており、市に対しては、出動した日の翌日までに各分団長から出動人員の報告がある。これに基づき、あくまでも出動した団員個人に費用弁償として支給しているとの答弁がありました。
審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第九号「
諫早市退職手当支給条例等の一部を改正する条例」中、第一条及び第二条についてであります。
審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第十号「
諫早市立諫早図書館条例の一部を改正する条例」についてであります。
質疑の主なものは、次のとおりであります。
まず、展示ホールは、図書館の開館時間より早い時間から使用できるのかとの質疑に対し、図書館の開館時間に合わせて使用してもらう予定であるとの答弁がありました。
喫茶・軽食コーナーは、使用料が月額十万円となっているが、当初は無料での貸し出しも検討していたのではなかったか。また、十万円の算出根拠は何かとの質疑に対し、無料で貸し出しすることは想定していなかったが、福祉関係の団体への貸し出しを含め検討はしてきた。十万円という額は、文化会館との均衡などを考慮し設定したものであり、図書館のサービスの一環として、より多くの市民に利用してもらうためには、一定の使用料を徴収し、借り受けた者がより高いサービスを提供するといった経営努力が必要と考えたとの答弁がありました。
それに対し、月額十万円はかなりの高額だと思うが、経営は成り立っていくのかとの質疑に対し、十万円の使用料支払いを承知の上で借りられるものであり、経営努力に期待したいとの答弁がありました。
新図書館建設に伴い、この際、開館時間の延長を検討してはどうかとの質疑に対し、これまでは、五月から九月までの間は閉館時間を午後七時とし、一月から四月及び十月から十二月までの間は閉館時間を午後六時としていたが、開館時間の延長については図書館協議会でも話が出ており、年間を通じて午後七時までに延長することを検討しているとの答弁がありました。
審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第十一号「
諫早市視聴覚ライブラリー条例の一部を改正する条例」についてであります。
審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第十六号「財産の無償譲渡について」であります。
平成十三年一月に、地元、鷲崎町内会より市有財産の
払い下げ申請書が提出された。これを受け、以前から地元が管理していた土地を無償で譲渡するものである。市制施行当時に、小栗村から諫早市へ所有権が移ったものであり、今回、元来の土地の所有者に戻すという考え方であるとの説明を受けたところであります。
審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第二十三号「平成十三年度
諫早市一般会計予算」歳入全般及び歳出中関係分並びに第二
表債務負担行為中関係分及び第三表地方債についてであります。
審査の過程における質疑の主なものは、次のとおりであります。
まず、第三表地方債及び歳入全般についてであります。
臨時財政対策債は、国からの地方交付税の全体額をマイナス五%としたため、この交付税の見直し部分の補てん策として、新たに設けられたものと理解していいのかとの質疑に対し、これまで国は
地方交付税特別会計で借り入れて地方交付税を交付しており、実際には、国と同様に地方自治体も借入金を負っているが、地方自治体には交付税として参入されるため、この部分がはっきりしていなかった。このことから、国と地方自治体の責任を明確にするため、地方債、すなわち
臨時財政対策債として、地方自治体においても借入部分を予算、決算で明確にするものである。
臨時財政対策債は、平成十三年度から平成十五年度までの三年間、臨時的に認められるものであり、国が
地方交付税特別会計を本来の姿に戻そうとしているものである。なお、後年度の交付税措置は元利償還金の一〇〇%となっているとの答弁がありました。
これに対し、国の財源不足を地方へ押しつけているのではないかとの質疑に対し、今後も地方交付税は見直されると考えるが、国の責任において交付税の見直しに伴うさまざまな制度が創設されると考えているとの答弁がありました。
また、国の財源以上に地方へ交付税を交付するのは本来おかしい。交付税の見直しは当然であると考えるが、今後は歳出構造を変革することが重要ではないのかとの質疑に対し、歳出については人件費、公債費、扶助費など義務的経費をいかに減らしていくか、また投資的経費についても、国・県の補助事業の活用や単独事業については、より有利な起債を充当するなど、いかに財源的に有利なものを活用するかが重要と考えており、すべての事業について必要な部分は毎年見直しをしながら進めていくことが必要と認識しているとの答弁がありました。
次に、歳出についてであります。
二款一項総務費、
例規集OAシステム導入事務で、統合OAでのシステム化と同時に、現在、三百七十部ある例規集を百七十部程度に減らすとのことだが、経費削減につながるのかとの質疑に対し、経費的には現在とほぼ同額であるが、システム化を図ることにより、例えば語句による検索や、関連した国の法令検索も可能となり、事務の効率化につながるとの答弁がありました。
次に、庁舎整備事業で、新別館建設の理由は何かとの質疑に対し、第二別館については老朽化が激しく耐震上の問題がある。別棟についても老朽化が進んでおり、シロアリ被害も出ているため、早急に対応することとしたものであるとの答弁がありました。
新別館の建物の内容と完成予定はいつかとの質疑に対し、今のところ、鉄骨づくり三階建て、建築面積二千五百平方メートルの建物を予定している。実施設計に約六カ月、建設に約一年を要する見込みであり、平成十四年度中の完成を目指しているとの答弁がありました。
それに対し、どの部署が新別館へ移転するのかとの質疑に対し、生活環境部、商工部、農林水産部及び農業委員会あわせて、現在、第三別館にある都市整備部並びに本館の一部の移転を考えている。教育委員会については、市民センター四階にある現在の図書館跡へ移転する計画であるとの答弁がありました。
また、第二別館と別棟を解体した跡地の利用はどうするのかとの質疑に対し、都市計画事業による道路拡幅により、本館西側の駐車場が使用できなくなるため、駐車場として整備したいとの答弁がありました。
なお、現時点での計画は、新別館の建物の向きが、芝生広場の有効活用を考え東西向きを予定しているとのことだが、冷暖房の経費節減などを考えると南北向きに建設すべきであるとの意見が出たところであります。
次に、二
款二項秘書広報費で、以前「広報いさはや」で特集されていた男女共同参画に関するコーナーなどが現在掲載されていないが、理由は何かとの質疑に対し、特定のコーナーを廃止したということではなく、市民に伝えたい市の事業や話題など、何を優先的に掲載するかを検討していく中で、結果的に掲載できなかったものであるとの答弁がありました。
次に、二
款三項企画統計費、しょう州市との交流事業で、しょう州市を訪問する時期はいつごろかとの質疑に対し、本年十月か十一月ごろ、四泊五日の訪問を予定しているとの答弁がありました。
また、二十名を一般公募するとなっているが、補助はあるのかとの質疑に対し、しょう州市への訪問経費の一部を補助する予定であるとの答弁がありました。
次に、
男女共同参画費で、毎年、女男(ひとひと)フォーラムが開催されているが、効果は上がっているのかとの質疑に対し、一朝一夕に効果が上がるというものではないが、参加者への
アンケート調査の結果も好意的な評価が多く、今後とも地道な努力を続けていきたいとの答弁がありました。
次に、二款四項人事費、
職員研修受入事務で、
諫早市土地開発公社から四名の職員を受け入れるとのことだが、その理由は何か。また、どういった業務を予定しているのかとの質疑に対し、土地開発公社の現状と市の新規業務の対応計画が一致したため、受け入れようとするものである。具体的な業務内容としては、県から権限委譲される赤道、青水路の管理業務及び
南部土地区画整理事業関連の業務を予定しているとの答弁がありました。
それに対し、開発公社の経営悪化が今回の受け入れの根本にあるようだが、市が一〇〇%出資しているとはいえ、開発公社の体制を根本的に見直すなど、開発公社自体の経営努力が必要ではないかとの質疑に対し、当然、自助努力をお願いしており、開発公社自体も経営の回復に向け努力していくと聞いているとの答弁がありました。
次に、二
款五項情報電算費で、電算機のリース契約は随意契約と思うが、全く競争原理が働いていないのではないかとの質疑に対し、市においては、各課の業務に関するプログラムをほとんど自主開発してきており、これを有効活用していくためにも、
大型コンピューターについては随意契約となる。価格的なものについては相手先と十分に協議しており、今回導入する予定の
コンピューターは、性能面で現行機種の約三倍の処理能力を有し、価格はこれまでより安価であるとの答弁がありました。
次に、二
款六項戸籍住民費、
住民基本台帳ネットワークシステム整備事業について、このシステムの構築は、
高度情報化社会に対応して、国及び地方公共団体の行政の合理化、住民の負担軽減、住民サービスの向上を図るために計画されたもので、平成十一年八月に公布された、
住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行により決定されたものである。このシステムの構築により、恩給や年金などのような国の事業の生存確認などについて、現在、年一回、
住民票記載事項証明などの提出を求められているが、システムの活用により提出の必要がなくなる。
また、ICカードを利用することで、住民票の写しを全国どこの市町村でも受け取ることができるようになる。転入、転出の手続が、転入する市町村のみで済むようになるといったサービスの向上につながる。
また、個人情報の保護については、
ネットワークシステムの最優先課題として位置づけられており、制度面、技術面、運用面で万全の対策を行うことになっている。なお、システムの第一次稼動は、平成十四年八月から予定されているとの説明を受けたところであります。
ICカードの交付対象年齢は何歳かとの質疑に対し、印鑑登録ができる十五歳以上が交付対象となるが、交付については希望者の申請に基づくものであるとの答弁がありました。
また、システムの第一次稼動までにあと一年余りであるが、ICカードは申請した者のみに交付されるということであれば、なおさら早い時期にシステムの内容を市民へお知らせする必要があるのではないかとの質疑に対し、県と市町村のシステムが一体的に運用されることになっているため、広報については県と協議しながら今後検討することになるとの答弁がありました。
本人確認情報の中に付随情報の項目があるが、その具体的な内容は何かとの質疑に対し、氏名や住所などの変更年月日や理由など、現在の住民票に記載してある内容と同程度のものと聞いているとの答弁がありました。
次に、二款七項選挙費で、選挙の
啓発ポスター募集事務については、応募作品を市の広報に折り込むなど、もっと有効に活用できないかとの質疑に対し、毎年、約百五十点ほどの応募があるが、特に優秀な作品については市の広報で紹介しているとの答弁がありました。
また、投票率は下がる傾向にあるが、選挙啓発については型どおりのことしかやっていないように思うが、特に若い方が選挙に出向くような啓発方法については何か検討しているのかとの質疑に対し、現在、選挙広報車で巡回しているが、例えば、立ちどまっての広報、
アンケート調査の実施など、選挙啓発のあり方を早急に検討したいとの答弁がありました。
なお、明るい
選挙推進協議会については、投票率の上昇につながるような選挙啓発に関する活動についても、今後検討してもらうように申し入れたところであります。
次に、二
款八項監査委員費については、各課に対する監査を毎年実施するのは現行の体制では不可能であり、現在、二年から三年の周期で実施しているとのことだが、今後、事務量もふえていくのは必至であり、人員配置も含め、十分な監査体制を整えるように強く指摘したところであります。
次に、三
款一項地籍調査費で、昭和五十四年から地籍調査が実施されているが、
地籍調査実施地区の優先順位と今後の計画はどうなっているのかとの質疑に対し、地籍調査を実施した当初は国・県の指導もあり、農地を優先して調査を実施してきた。平成十年度からは、出張所地区と同時に市街地も平行して実施している。小野地区、長田地区、有喜地区は終了しており、今後は本野地区、小栗地区、真津山地区の順で実施していく予定であるとの答弁がありました。
なお、地籍調査は市民生活にとって非常に重要な事業であり、今後とも効率よく調査を進めるように要望したところであります。
次に、三款二項徴税費、
固定資産税賦課事務で、平成十五年の固定資産の評価替えに向け、二社の不動産鑑定士が地価を鑑定することとなっているが、二社でいいのか。また、地元の不動産業界から実際の土地取引状況を十分に聞いているかとの質疑に対し、何社にするかは今後検討したい。また、これまでも地元の不動産業者から土地取引状況を聞き取り調査し、参考にしているところであるとの答弁がありました。
また、固定資産税の賦課事務については、
固定資産情報システムを有効に利用することはもとより、例えば地目の変更などに当たっては、現地調査を含め十分な調査を実施するように申し入れたところであります。
次に、
納税組合育成事務で、納税組合での納付は個人の税額を他人に知られるというプライバシーの問題もあり、組合数が減ってきていると考えるが、納税組合の必要性について検討する時期に来ているのではないかとの質疑に対し、納税組合への加入、脱退は基本的に自由であり、個人の意思で加入している。また、納税組合での納付率はほぼ一〇〇%であり、納付率の面からは非常に重要な役割を担っている。納付意識を高めるという意味からも、可能な限り納税組合を維持していきたいとの答弁がありました。
次に、十二
款一項教育総務費で、教育委員の学校訪問は定期的に実施されているのかとの質疑に対し、定例的に実施しているわけではないが、月一回開催される
定例教育委員会の際に学校訪問を実施したり、各学校の研究発表会など各種行事に随時訪問しているとの答弁がありました。
次に、奨学金の貸付状況はどうなっているのかとの質疑に対し、平成十三年度の奨学生を内定した段階であるが、応募者数は七十五名であり、
基金運用委員会での審査を経て、内定者数は六十五名となっている。これを合わせた貸付者の総数は、百六十一名になる見込みであるとの答弁がありました。
次に、十二
款二項学校施設費、
上諫早小学校改築事業について、改築するに当たっての基本理念を「地域に開かれた学校」、「木の温もりのある学校」、「環境に優しい学校」とし、現在、基本設計を策定しているところであるとの説明がありました。
上諫早小学校の児童数は年々減少しているが、今後、通学区域の見直しを視野に入れる必要があるのではないかとの質疑に対し、確かに児童数は減少しているが、現時点では考えていないとの答弁がありました。
次に、十二
款四項幼稚園費で、諫早市立の二幼稚園の統合は考えていないかとの質疑に対し、諫早幼稚園、北諫早幼稚園ともに八割以上の定員充足率であり、他の市の状況と比較しても高い充足率となっており、現段階での統合は考えていないが、将来的には検討が必要な時期が来るかもしれないとの答弁がありました。
なお、
幼児教育相談事業については重要な事業と認識しており、広報などで十分にお知らせするように要望したところであります。
次に、十二款五項生涯学習費、
パソコン市民講座開催事業で、講習会場、講習の時期、講習時間の計画はどうなっているのかとの質疑に対し、内容については四月二十日発行の広報で市民にお知らせする予定である。会場は、各地区の公民館七カ所といさはやコンピュータ・カレッジで実施する。第一回目の講習期間は、五月末から七月末までを予定している。また、公民館での講習は、日ごろ会社などに勤めていない方が対象となっており、昼間の時間帯に実施する予定である。いさはやコンピュータ・カレッジでの講習は会社勤めの方などを対象とし、平日の午後六時三十分から八時三十分の夜間コース、土曜日の午前、午後のコースを考えている。
それに対し、公民館でも夜間コースを実施してもらいたいという希望者があるのではないかとの質疑に対し、各コースの組み立ては第一回目の状況を見ながら、希望者があれば夏以降の講習において臨機応変に対応していきたいとの答弁がありました。
募集方法はどうするのかとの質疑に対し、募集センターを設置した上で、往復はがきでの募集を考えており、講習会場、講習者の人数などを調整する予定であるとの答弁がありました。
講習内容の習熟度に個人差が出てくると思うが、その対応はどうするのかとの質疑に対し、講師のほかに補助者をつけることとしており、ある程度、集中して教えることが可能である。また、場合によっては復習する時間も検討したいとの答弁がありました。
講師の確保状況はどうかとの質疑に対し、専門の講師を常駐させ、各公民館で講義をする形をとりたい。いさはやコンピュータ・カレッジでの講習については、コンピュータ・カレッジの講師にお願いする。また、補助者については、コンピュータ・カレッジの学生に依頼する予定であるとの答弁がありました。
また、身体障害者に対する講習も計画しているのかとの質疑に対し、各市町村の対応ではなく、長崎県が広域的な対応を計画しているとの答弁がありました。
次に、少年センターの少年相談事業で、不登校児童・生徒の数は現在何人ぐらいいるのか。また、その中で少年センターのふれあい教室に通っているのは何人かとの質疑に対し、ここ数年、五十人前後で推移しており、ふれあい教室には八人から九人が通っている。不登校については、さまざまな要因があり、短期間で解決できる問題ではないので、今後とも地道な努力を続けていきたいとの答弁がありました。
なお、
少年団体活動育成事業で、各少年少女の団体に対する補助金の額がまちまちであり、その積算根拠もあいまいであるので、額については、今後、市民の納得が得られるように十分に検討するように申し入れたところであります。
次に、新
図書館開館記念行事開催事業で、オープニングセレモニーと記念講演は新図書館で開催する予定とのことだが、記念講演については市川森一氏の記念講演であり、多くの市民が参加することが予想され、新図書館の中で開催することになると、座るスペースも確保することができないと考える。講演者本人の希望もあるということだが、開催場所については講演を聞く側の立場に立って、より多くの市民が聞くことができる場所を確保するように再検討を申し入れたところであります。
次に、十二款六項文化費、
風観岳支石墓群国指定化調査事業で、国の指定を受けた後の計画はあるのかとの質疑に対し、まず、指定箇所の確定をし、その後、歴史公園として整備保存するなど検討したいと考えているとの答弁がありました。
次に、十二款七項体育保健費、学校保健管理事務で、学校薬剤師の業務内容はどういうものがあるのかとの質疑に対し、水道水やプールの水の検査、また、小学校の給食調理室などの環境衛生検査を行っているとの答弁がありました。
次に、学校給食費については給食費の未納があるが、納付の督促はしているのかとの質疑に対し、いろいろな家庭の事情や児童に対する教育的配慮など、督促については難しい面はあるが、学校ごとに設置されている給食委員会やPTAとも相談しながら、納付については各学校で努力しているところであるとの答弁がありました。
次に、社会体育費で、競技スポーツの振興のみでなく、高齢者の健康づくりという意味合いで、軽スポーツなどの普及や振興にもっと力を入れるべきではないかとの質疑に対し、体育協会や指導委員協議会の主催で、高齢者も参加できる「喜楽なスポーツ教室」などを実施しており、継続してスポーツを楽しむきっかけになればと考えているとの答弁がありました。
審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第二十七号「平成十三年度諫早市公共用地等先行取得事業特別会計予算」についてであります。
審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で、
総務文教委員会の審査報告を終わります。 (降壇)
6 ◯議長(林田静雄君)[ 323頁]
次に、産業経済委員長。
7 ◯産業経済委員長(宮崎博通君)登壇[ 323頁]
これより産業経済委員会に審査を付託されました各案件につきまして、審査の経過及び結果を御報告いたします。
審査に当たっては、商工部関係で中核工業団地内のソニー新工場、農林水産部関係では菅牟田地区圃場整備調査事業、長田地区農道整備事業、白木峰町の広葉樹植栽事業をそれぞれ現地調査いたしました。
まず、議案第十七号「土地改良事業の計画変更の概要を定めることについて(長寿地区農道整備事業)」であります。
審査の過程で出された質疑の主なものは、次のとおりであります。
まず、事業費が五千万円の減額となっているが、負担割合も変更されているのかとの質疑があり、今回の計画変更は橋梁架け替え部の工法変更等によって事業費を減額したものであるが、さらに、平成九年度以降は国の補助率がアップされたことに伴い、地元負担金が大幅に軽減されたものであるとの答弁がありました。
審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第二十三号「平成十三年度
諫早市一般会計予算」歳出中関係分及び第二
表債務負担行為中関係分についてであります。
審査の過程で出された質疑の主なものは、次のとおりであります。
まず、七款農林水産費、一項農業委員会費の農地流動化地域総合推進事業について、農地流動化の面積の実績はどうなっているのかとの質疑があり、この事業は農家戸数の減少や農業従事者の高齢化が進行している中で、中核的農業者等へ農地を集積して、経営基盤の強化や農業生産性の向上を図るための事業であり、平成十二年度の実績では一三・二ヘクタールになる見込みであるとの答弁がありました。
次に、二項農政費についてであります。
まず、認定農業者の認定状況と支援状況についての質疑に対し、平成十二年度に十五人を認定しており、累計で百十七人となっている。審査会で認定されると、有利な制度資金の活用や市の単独事業である小規模基盤整備事業や生産施設整備事業及び開発調査事業を活用することができるとの答弁がありました。
次に、諫早湾干拓推進事業について、有明海のノリ不作等の問題化によって、その原因究明等で長期化も予想されるが、干拓推進室の予算の増額や職員の増員が必要ではないかとの質疑に対し、有明海の再生に向けた徹底的な原因究明と潮受堤防の排水門開放反対の立場であらゆる行動を行っている。予算については、今後の状況を注視しながら、必要な場合は補正予算をお願いする予定である。また、職員については、現在、農林水産部内で応援体制をとって対応しているが、今後の職員体制については、増員も含め要望しているとの答弁がありました。
なお、有明海ノリ不作等の問題に関連して、
諫早湾干拓事業の現在までの動き及び取り組み状況等について、農林水産部長から報告を受けたところであります。
次に、三項農村振興費についてであります。
まず、中山間地域等直接支払制度の十二年度の取り組み状況について質疑があり、平成十二年度は百十三団地で取り組みが開始されたところであるが、制度の初年度でもあり、今回、参画できなかった団地等については、平成十三年度以降も推進を図りたいとの答弁がありました。
次に、有害鳥獣防除対策事業について、対策協議会で整備している電気さくはどのくらいあるのかとの質疑に対して、平成十三年度導入予定の十三セットを入れて六十セットになる。現在、農協の長田支店及び本野支店で管理しており、当面はこの六十セットで対応することとしているとの答弁がありました。
干拓の里管理事務について、施設管理委託料の今後の見通しについての質疑があり、委託先の県央企画は第三セクターではあるが、株式会社として事業展開による収益増のため努力をしている。現在、入場者も約十三万人前後で推移しており、現状の金額をお願いしているとの答弁がありました。
次に、四項土地改良費についてであります。
まず、市単独農道整備事業について、予算は地元要望を受け入れられるだけ配分されているのかとの質疑に対し、原材料支給は、事業量が大きいものについては事業を二カ年に分割するなどの方法をとっているが、通常は地元の要望に添って実施しているとの答弁がありました。
次に、五項特産振興費の転作営農育成対策事業について、農家には高い転作率が割り当てられている反面、加工米等の輸入が農家の生産意欲の欠如となり、国内農業に多大な影響を与えていると思うが、どうかとの質疑に対し、米の需給事情を改善し、水田農業を確立させるため、各種対策事業を実施しているところである。また、米の輸入問題についても、国としても現在開催中のWTO農業交渉の中で、我が国の立場を強く主張されているところであるとの答弁がありました。
最後に、平成十二年六月定例会におきまして、調査終了まで閉会中の継続調査としておりました「土地区画整理事業の事業推進における対応について」及び「広域的な水道用水供給事業について」であります。
閉会中に委員会を開催し、市当局に出席を求め調査を行ったところであります。また、柳井地域広域水道企業団、笠岡都市計画事業笠岡駅前土地区画整理事業、久留米市都市計画事業花畑駅周辺土地区画整理事業、佐世保市のもみじが丘団地において、制度の内容、事業の経過や成果などについて調査いたしたところであります。
調査の結果、委員会としては次のとおり市当局に対し要望したところであります。
土地区画整理事業については、現地事務所などを中心に、関係住民の理解を得るよう努力するとともに、事業の円滑な推進を図るよう要望する。
広域的な水道用水供給事業については、本市が水源市となることによる負担が大きいことを関係団体に訴え、県などの支援を受け、本市の負担が軽減されるようさらに努力するよう要望する。
以上、本件に対する調査を終了いたしましたことを報告いたします。
以上で、建設委員会の審査報告を終わります。 (降壇)
11 ◯議長(林田静雄君)[ 331頁]
次に、厚生委員長。
12 ◯厚生委員長(城田拓治君)登壇[ 331頁]
これより厚生委員会に審査を付託されました各案件について、審査の経過及び結果を御報告いたします。
審査に当たっては、小豆崎町に建設中で、ことし三月完成の諫早市一般廃棄物最終処分場を現地調査するとともに、提出された関係資料をもとに審査を行ったところであります。
まず、議案第十三号「諫早市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例」についてであります。
審査の過程で出された質疑の主なものは、次のとおりであります。
改正内容は、十三年一月一日に改正された老人保健法の一部負担金改定に準じ、福祉医療制度の自己負担金を日額五百三十円から八百円に、また、一月の限度額を二千百二十円から三千二百円に、県の要綱やほとんどの市町村と同様に改めるものであるとの説明を受けたところであります。
なお、討論において、医療費の負担増は少子化の進展にも関わる問題で、本制度の後退であるとの意見があり、挙手採決の結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第十四号「諫早市敬老金等支給条例の一部を改正する条例」についてであります。
改正内容は、金婚祝いを廃止するとともに、敬老金の額及び年齢について、満八十五歳以上九十五歳未満の現行八千円を五千円に、満九十五歳以上は一律一万円にしようとするものである。また、長寿祝い金については満七十七歳、八十歳の方を支給対象から除こうとするものであるが、今回の見直しに伴い、高齢者の福祉サービス全般を総体的に見直し、これからの長寿社会に対応していくために必要な新たな事業を展開し、高齢者の福祉サービスを拡充しようとするものであるとの説明を受け、市民への周知と理解が大切であるが、その方法はどのように考えているかとの質疑に対し、市報掲載を初め、各地区の老人大会や民生委員・児童委員協議会などへ、平均寿命の伸びで高齢者のイメージや長寿に関する観念の変化を説明するとともに、高齢福祉費の中で新しい事業の実施及び既存サービスの充実など、事業の組みかえを説明し、理解を求めていきたいとの答弁がありました。
また、サービスには利用料の自己負担がかかり、老人福祉法の目的から外れるのではないかとの質疑に対し、新たな事業の展開は、高齢者が多年にわたり社会の進展に寄与してきたものとして敬愛され、安らかな中に生きがいのある生活を確保するために実施するものであり、老人福祉法の基本理念に沿うものであるとの答弁がありました。
なお、討論において、年齢設定についての審議が不十分であること、また改正による経過措置期間がないため高齢者が混乱すること、老人医療費の負担増や介護保険料が満額納付になるなど、年金受給者にとっては非常に厳しいことなど、福祉こそ充実されなければならない立場から、一部改正には反対であるという意見がありました。
一方、高齢者が求めていることは、住みなれた地域や住まいで寝たきりにならず安心して生活することであり、そのためには医療や介護保障の拡充が必要である。今回の改正による財源が、福祉サービスへの充実に振りかえられることが一部改正の大きな目的となっているものであり、改正には賛成であるという意見があり、挙手採決の結果、賛成多数で原案どおり可決することに決定いたしました。
次に、議案第十五号「諫早市公衆便所設置条例の一部を改正する条例」についてでありますが、審査の結果、原案どおり可決することに決定いたしました。
次に、議案第二十二号「県央県南広域環境組合規約の変更について」であります。
審査の過程で出された質疑の主なものは、次のとおりであります。
当初、愛野町に事務所を決定した理由は何か。そして、諫早市に移転することになった理由は何かとの質疑に対し、今後の事務処理等において、構成二市十五町のほぼ中央部に位置し、利便性の関係から愛野町に決定されたものと思う。諫早市に移転したのは、建設候補予定地が本市となったことに伴い、事務事業の効率性から組合の副管理者会で協議の上、決定されたものであるとの答弁がありました。
次に、なぜこの時期に本議案を提出することになったのかとの質疑に対し、十二年九月議会定例会において、諫早市の建設受け入れ表明により、十月に県央県南広域環境組合議会で建設地及び事務所移転の決定がなされ、その後、事務所移転について、県協議や構成市町の議会日程などとの協議調整を経てこの時期になったものであるとの答弁がありました。
次に、組合事務所の今後の人員体制等についてはどうなるのかとの質疑に対し、事業進捗に伴う業務増を考慮し、構成市町との協議がされることになるものと考えるとの答弁がありました。
なお、討論において、本議案の提出期日の遅延に納得がいかない。もっと早く出すべきであるとの意見があり、挙手採決の結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第二十三号「平成十三年度
諫早市一般会計予算」歳出中関係分及び第二
表債務負担行為中関係分についてであります。
審査の過程で出された主な質疑は、次のとおりであります。
まず、四款健康費について、一項健康予防費の健康福祉審議会では、今年度はどのような審議を行うのかとの質疑に対し、障害者、高齢者、児童福祉部会及び健康医療部会で策定された計画の進捗状況の確認と評価を行う予定であるとの説明を受けました。
次に、県央看護学校設立運営費補助に関して、卒業後の就職状況はどのようになっているかとの質疑に対し、十一年度で五十三名中、県内就職二十八名、県外一名で、進学その他が二十四名であるとの答弁がありました。
また、県央看護学校に新たな運営補助等があるのかとの質疑に対し、新たに補助すべき理由が発生しない限り、新たな補助は今の段階で考えていないとの答弁がありました。
次に、機能維持回復支援事業のA型、B型の実施計画はどうなっているのかとの質疑に対し、機能訓練については日常生活の自立を助け、要介護にならないよう予防のために実施するもので、A型は事故後遺症などにより心身の障害があり、介護保険の対象とならない人、送迎の必要な約十五名程度を見込み、健康福祉センターで実施するものである。B型は、家での閉じこもりを防止するため、老化などにより心身の障害が軽度の人を対象に地区公民館で実施するものであり、本年度はモデル的に有喜公民館での実施を予定しているとの答弁がありました。
次に、感染症予防事業では、厚生省は平成六年度に予防接種の方法を集団接種から個別へ変更した。そのため、保護者の同伴が必要になったり、ワクチンの取り寄せに時間がかかるなど、接種率の低下につながっていると考えるが、接種率を上げるための対策はどうしているのかとの質疑に対し、病院にはさまざまな症状の人が出入りするため、接種時間が指定されている医療機関もあり、接種前にあらかじめ医療機関へ相談するよう保護者にお知らせしている。また、保護者同伴については、注射によるショックなどがあった場合の子供の不安解消のためお願いをしている。接種率向上のため、市報掲載やチラシ配布とともに、保護者の予防接種に対する意識向上のため、今後とも啓発に力を入れていくとの答弁がありました。
次に、五款福祉費において、一項地域福祉費の福祉医療支給事務についてでありますが、支給にかかる期間は何日かとの質疑に対し、毎月十日締めの二十五日支払いとなっているとの答弁がありました。
また、小児科において、受給者の利便性を考慮し、現在の償還払い方式を現物給付へ変更する考えはないかとの質疑に対し、現物給付を実施している都市は、ほとんどが県レベルで実施されている状況にある。市町村レベルでは、保険の付加給付の把握など、事務的に実施は難しいとの答弁がありました。
委員から、
コンピューターの活用や保険の特定など、医療機関と母親の要望などを聞き、今後検討してほしいとの意見がありました。
次に、地域福祉計画策定準備事務について、本計画のねらいは何か。また、策定委員の選出に当たっては、全世代から選出すべきであると思うがどうかとの質疑に対し、ねらいは弱者を全体で支え会う社会づくりの指針となる計画であり、委員には当事者も入れたいと考えるが、十四年度にガイドラインが示される中で検討していくとの答弁がありました。
また、社会福祉協議会運営援助事業において、社会福祉法の改正により、社会福祉協議会自体が経営者意識を持って運営に当たることになると考えるが、どうか。また、同協議会における一般職と嘱託職員及び介護職員の処遇のあり方についてはどのように考えるかとの質疑に対し、確かに介護保険導入以前の財源は、全国平均で約七〇%が市の委託事業及び補助金であったが、同協議会において自主財源の確保についても研究されている。処遇についても、就業規則等の制度化など、今後、同協議会とも話し合っていくとの答弁がありました。
次に、二項社会福祉費において、児童福祉費の子育て援助事業にかかわる学童クラブの計画はどうなっているかとの質疑に対し、現在、十校区十一カ所あり、児童福祉計画の中で、平成十六年度までに人数等の要件がそろえば、各小学校区に最低一カ所ずつの計画をしている。しかし、あくまでも地域のニーズにこたえた上でのものであるとの答弁がありました。
また、障害児の利用はできるのか。その助成はどのようになっているのかとの質疑に対し、基本的には利用可能である。なお、助成については、国・県の補助要綱に基づいて措置されるとの答弁がありました。
次に、高齢福祉費については、敬老金等支給条例の一部改正に伴い、事業の組みかえをしたものであるとの説明がありました。
まず、在宅介護支援の低所得者利用者負担対策事業について、利用者予定三十八名は少ないのではないかとの質疑に対し、本件は新たに対象となった人数であり、従来から利用されていた方は介護保険制度での対応であるとの答弁がありました。
次に、ホームヘルパー養成研修事業について、養成したホームヘルパーが職につけない状況はないのかとの質疑に対し、本事業は老人保健福祉計画の中で、平成十六年までのサービス要求に対応可能な人員を、安定供給を図る上から三倍を見込んで養成を行っている。これは、同じ時間帯にサービスが集中するため、パートを常勤換算により算定しているものであり、全員が職につけるかは不明だが、昨年八月現在で、常勤五十人、非常勤百一人、合計の常勤換算百名が就労しているとの答弁がありました。
次に、新規事業の家族介護支援事業において、家族介護教室開催事業は、介護方法などの一般知識や個別対応などを習得する教室を毎月一回開催し、事業費は一回三万円を予定していること。介護用品支給事業は四十名を対象としていること。家族介護者交流事業については、介護している家族を介護から一時的に開放し、心身のリフレッシュを図るもので、六十名を対象としていること。徘徊高齢者家族支援事業は二十名を対象に、PHSの専用端末機を貸与するものであり、利用料は月額千二百円程度であること。家族介護慰労事業は三十五名を対象にしているとの説明がありました。
次に、障害福祉費について、障害者雇用支援事業における障害者の雇用状況はどのようになっているのかとの質疑に対し、一月現在で登録者五十三名中十三名の雇用であるとの答弁がありました。
次に、くらしの情報発行事業について、諫早市身体障害者福祉協会へ委託するものだが、今までボランティア活動に対しての予算措置はなかったのかとの質疑に対し、社会福祉協議会より若干の活動費補助があったが、身体障害者福祉法の改正で、社会参加を促進する事業の実施が市の責務となったことにより、今回の予算措置となったものであるとの答弁がありました。
次に、三項生活保護費について、本市における要保護世帯の理由は何かとの質疑に対し、主に病気等による傷病や年金、仕送りの減少が原因となっているとの答弁がありました。
また、相談業務において、各種制度に対する職員の熟知については適切であるかとの質疑に対し、生活保護法にも他の法律優先が規定をされており、各面からの相談に応じるため、年金や相続問題など、広い分野にわたっての研修会や学習会へ参加するとともに、月一回のケース検討会でも勉強会を実施しているとの答弁がありました。
次に、四項保険年金費について、年金保険料の収納人員配置と収納状況はどのようになっているかとの質疑に対し、嘱託員二名による週四日の外勤で、納付相談も含め実施しており、収納率は十二月現在で約八〇%であるとの答弁がありました。
また、年金保険料免除申請を提出した者は何人かとの質疑に対し、十二年度から学生など二十歳になった時点で、届け出により免除されることになるものだが、十一年で一号被保険者一万三千五百三十人中、約四千七百人の免除申請が出されているとの答弁がありました。
また、学生免除は、十二年度より親の所得が撤廃された理由は何かとの質疑に対し、収入がない学生の救済と無年金者をなくそうとするためのものであるとの答弁がありました。
次に、六款生活環境費において、二項交通対策費で、公共交通体系整備事業のIC共通バスカードシステム導入補助金については、県内バス協会加盟の本社五社が、平成十三年度から三カ年で整備するシステムに対し、国・県及び県下市町村で補助するもので、バス乗降の際の効率化や車内での転倒事故等防止など、高齢者や障害者にとっても有効であり、また、カードの再利用化や運賃の割引制度など、公共交通機関の利用アップにもつながるものと期待している。なお、諫早市への導入は十四年度の予定と聞いているとの説明がありました。
次に、三項環境対策費の環境保全計画作成事業について、環境基本計画策定に関しては、十二年度では自然環境調査などの実施や策定市民協議会の開催をしてきた。本年度は、同市民協議会などの意見や要望聴取により、市役所の関係部署で組織する策定委員会で案を作成し、再度、市民協議会へ示しながら策定活動を進め、環境保全審議会に諮るとの説明がありました。
次に、環境調査事業において、調査結果に基づく対応はどうなっているのかとの質疑に対し、調査結果の十二年度版を近々に作成の予定であり、市報掲載や各出張所への備えつけなどで市民に知らせたい。また、それぞれの調査結果、例えば騒音に関する基準値を達成できなかったものについては、国土交通省や県、市などの関係部署へ通知し、道路の拡張や低騒音舗装などの対策がなされている。今後も、各種協議会への提言を初め、関係部署と協議をしていきたいとの答弁がありました。
次に、四項環境衛生費の不法投棄対策事業において、家電リサイクル法の施行による不法投棄の増加の実態はないか。また、パトロールはどのようにしているのかとの質疑に対し、増加については現在のところ見られないが、市の廃棄物適正処理指導員によるパトロールとともに、警察、保健所、市の三者合同の実施や、日曜、夜間パトロールなど実施しており、今後、衛生組織連合会とも連携を図っていく。不法投棄は市民の意識とモラルのあり方が問題としながらも、環境美化への啓発活動とあわせ、パトロール活動を継続、強化していくとの答弁がありました。
次に、生活排水啓発事業及び廃食油再利用啓発事業について、啓発事業は継続性が大事であるが、昨年との関連はどうなのかとの質疑に対し、昨年は子供を対象に「エコフェスタ・子どもフォーラム」を開催した。本年度は「女性シンポジウム」を予定しており、徐々に意識の向上が図られているものと考える。また、廃食油再利用については、婦人会において十年以上も前から取り組まれており、さらに連携をして市内に広めていきたいとの答弁がありました。
次に、小型合併処理
浄化槽設置費補助事業について、公共下水道や農業集落排水事業との受益者の費用負担を、維持管理費も含め均衡化する手だてはないかとの質疑に対し、三事業の費用負担比較マニュアルが作成されており、水質保全のため、高度処理も含め、今後三部署と連携して協議研究をしていきたいとの答弁がありました。
次に、県央県南広域環境組合負担金にかかわって、建設用地取得などの進捗状況はどのようになっているのかとの質疑に対し、地権者五十六人中四十人、計画用地九・四ヘクタールのうち六・五ヘクタールが仮契約済みである。また、アセスの説明会を六カ所で実施し、市民からの意見書を受け付けている状況であり、農業振興地域除外の手続は、三月の農業委員会に諮られることになっている。今後、都市計画法の決定などの手続に入ることになるとの答弁がありました。
次に、負担金の額が、平成十一年度計画と比較するとかなりの増となっている理由は何かとの質疑に対し、当初計画からの主な変更分は、中継施設や地元還元事業の予算が増となったものであるとの答弁がありました。
次に、地元還元事業について、関係部局などとの協議はどのようになっているのかとの質疑に対し、市の関係部局と協議しながら進められているが、市の継続事業は市において、その他の事業は組合で対処されるものと考えるとの答弁がありました。
次に、ごみ焼却施設建設対策協議会とは、どのような性格の団体かとの質疑に対し、ごみ焼却施設建設に係る地域住民の不安を解消し、調査研究などを実施するために組織された任意の団体であるとの説明がありました。
次に、委員から、本事業の進捗がおくれた場合、二市十五町のごみ処理などの対応策については十分検討しておく必要がある。また、広域二市十五町のごみの分別方法については現在まちまちであるので、諫早市が主導で統一化すべきである。さらに、本施設の建設に当たっては、全世代を対象としたごみ減量化など、教育機能を合わせた施設の整備をすべきであるとの意見がありました。
次に、再資源化推進事業において、集団回収した資源ごみ一時保管場所設置の計画はないか。また、事業系ごみの搬入単価の値上げや資源ごみ搬入の無料化などに対する考え、あわせて、ごみ袋の値上げなどの計画はないかとの質疑に対し、今後ごみ減量化推進市民懇話会で、ごみの減量化も含め市独自の対策などについて検討していくとの答弁がありました。
次に、搬入ごみ検査事業で、検査の効果はどうなのかとの質疑に対し、許可事業者が搬入した可燃性ごみを、通常的に目視検査や適正搬入の指導を行うとともに、抜き打ち的に全部のごみを開示させ検査を行っているもので、不燃性ごみの混入量が、平成七年度からすると四分の一に減っており、検査の効果があったものと見ているとの答弁がありました。委員から、ごみ袋のあり方として、中身が見えて再利用できるコンテナなどによる出し方はどうかとの意見があり、市民懇話会等でも検討するとの答弁がありました。
次に、旧処分場埋立物処理事業で、処分終了はいつごろかとの質疑に対し、平成十六年で終了する予定であるとの答弁がありました。
次に、最終処分場維持管理事業については、搬入時の飛散防止のため、フェンスのかさ上げなどはできないかとの質疑に対し、具体的には業者と協議中であり、飛散しないような方策を講じたいとの答弁がありました。
次に、一時集積場管理事業で、どれくらいの期間を集積するのかとの質疑に対し、市民一斉清掃時の搬入などが最も多く、通常の場合、長くて二カ月間程度で、順次、可燃物は環境センターへ、不燃物は不燃物処理センターでそれぞれ適正処理されるものであるとの答弁がありました。
次に、五項環境整備費で、緑の基本計画策定事務について、コンサルタント委託と市民の参加との関係はどのようになっているのか。また、今後のフロー計画はどうなっているのかとの質疑に対し、市民ワークショップなどの活用や町内会を初め、婦人会、PTAなど各種団体からの意見を聴取した上で、それらの取りまとめをコンサルタントに委託することになる。また、十三年度で基本現況調査を実施、十四年度は策定委員会による基本計画を策定するとの答弁がありました。
次に、コスモス花宇宙館管理運営委託事業で、白木峰高原育成会への委託だが、委託費の内訳はどのようになっているのかとの質疑に対し、委託費は館長や職員の人件費と施設の維持管理費などの直接経費となっているとの答弁がありました。
次に、高城回廊整備事業で、NTT諫早支店と諫早高校との間を通る回廊へのルート変更が予定されているが、御書院の開放についてはどのようになっているかとの質疑に対し、現在、県及び諫早高校と協議中であるとの答弁がありました。
次に、第二
表債務負担行為中関係分についてであります。
各々の施設で利子補給率が異なるのはなぜかとの質疑に対し、施設設備に要した事業費の借入額によって違いが出てくるものであり、国庫補助対象とならなかった事業費を多く借り入れた場合は低くなるとの答弁がありました。
なお、十二月定例会で附帯意見を付していた、し尿くみ取り手数料値上げに関する各社の職員処遇改善については、日給制から月給制への改善などが図られているとの報告がありました。
なお、討論で、歳出中関係分において、議案第十四号にかかわり、五款二項三目高齢福祉費の予算には、さらに検討が必要であること。また、六款四項二目廃棄物対策費中、県央県南広域環境組合負担金について、事業費の膨張など大型化、広域化の経済性に疑問があること。また、ダイオキシン削減対策が焼却に頼る方針には納得がいかない。よって、当該予算には反対であるとの意見がありました。
挙手採決の結果、議案第二十三号「平成十三年度
諫早市一般会計予算」歳出中関係分及び第二
表債務負担行為中関係分については、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第二十四号「平成十三年度諫早市国民健康保険事業特別会計予算」についてであります。
審査の過程で出された主な質疑は、次のとおりであります。
まず、今後、保険料は値上がりしていくのかとの質疑に対し、現在、歳入の三五%を占める保険料について、基本的には医療費の二分の一を保険料で賄うという考え方から、医療費がふえれば保険料は高くなるが、現時点では前年度繰越金を算入していないので、予測はできないとの答弁がありました。
また、保険料高騰に対する対策の見通しについては、どのように考えているかとの質疑に対し、国保は年々厳しくなると予想され、国保中央会でも薬価制度や診療報酬体系の見直しなど、十四年度の抜本的改革について論議がされているとの答弁がありました。
また、諫早市は保険料を採用しているが、収納効果を高めると思われる国保税への切りかえについては、どのように考えているかとの質疑に対し、国は保険料への統一を基本的な方針として考えているものであるとの答弁がありました。
委員から、国保のあり方について、長期入院型の改善や医療費の出来高払いから定額払いへの移行など、抜本的な見直しが必要であるとの意見がありました。
次に、保険料滞納者への保険証はどのようにしているのかとの質疑に対し、通常、保険証の更新期間は一年ごとだが、約二百八十世帯に対し、二カ月程度の期限つき短期保険証の交付を行っているとの答弁がありました。
また、資格証明書の発行については、どう考えるのかとの質疑に対し、対象者は資産や所得などがありながら、再三にわたる催告、納付相談にも応じない方に対してであり、発行については慎重を期しているとの答弁がありました。
次に、レセプトの内容及び効果はどうなっているかとの質疑に対し、個人別による縦覧でのチェックを二人で実施しており、年間で一千二百万円程度の効果が上がっているとの答弁がありました。
あわせて、医療費の情報開示については、受診者に対し医療費通知を行っているとの説明がありました。
次に、予備費の使途についての質疑に対し、予備費は医療費の高騰などによる財源不足を補うため、医療費の三%相当を計上することになっているとの答弁がありました。
次に、保険料収納率九二%をクリアしなければ普通調整交付金の減額ということだが、諫早市の状況はどうかとの質疑に対し、被保険者の人口割で本市は十一年度から九二%となっているが、二月末の時点で対前年度比〇・五%の増となっているとの答弁がありました。
また、介護保険が施行されたことによる国保会計への影響分はどのくらいかとの質疑に対し、約二億円の減額であるが、一時的なものと考えるとの答弁がありました。
審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第二十六号「平成十三年度諫早市駐車場事業特別会計予算」についてであります。
十五年度以降の償還金及び改装資金を含めた財源確保のため、定期駐車をふやすなどとあわせ、周辺民間駐車場料金との均衡などを考慮しながら、今後、使用料金改定を検討したいとの説明があり、審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第二十八号「平成十三年度諫早市墓園事業特別会計予算」についてであります。
今後の拡張計画についてはどうかとの質疑に対し、平成十五年度で起債の償還が終了し、用地としては七百基程度が可能だが、民間墓園の普及状況とあわせながら検討していくとの答弁があり、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第二十九号「平成十三年度諫早市老人保健特別会計予算」についてでありますが、老人医療においては、早期発見、早期治療を原則に、受診抑制がないようにすべきではないかとの質疑に対し、老人保健のあり方として、保健と医療と福祉が一体となった連携強化のもと、予防施策に力を入れていきたいとの答弁がありました。
審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第三十一号「平成十三年度諫早市簡易水道事業特別会計予算」についてでありますが、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第三十二号「平成十三年度諫早市介護保険事業特別会計予算」についてであります。
審査の過程で出された主な質疑は、次のとおりであります。
議案第十二号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
34 ◯議長(林田静雄君)[ 342頁]
起立多数。よって、議案第十二号は原案どおり可決されました。
次に、議案第十三号「諫早市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例」に対する討論に入ります。
35 ◯七番(橋本瑞江君)登壇[ 342頁]
議案第十三号「諫早市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例」について、反対の立場で討論をいたします。
この条例の改正は、心身障害者、乳幼児、母子家庭の母及び母子家庭の子にかかる医療費の負担金を、医療機関ごと一回五百三十円から八百円へ、月額限度額二千百二十円を三千二百円、これまでの一・五倍へと変更するものです。
ことし一月から、老人保健法の改正により、六十五歳以上の窓口負担が定率負担となり五百三十円が八百円となるなど、こうした改悪に連動し実施されます。
県は、母親たちの支給年齢の拡大をという強い要求から、平成十二年四月から入院について六歳まで拡大をしたばかりですが、そのやさきに通院において負担増となってしまうのは問題であります。また、定期検診が必要な障害者にとっても負担増は深刻であります。
全国で、老人保健法の改正に伴って、こうした負担増を行うのは、長崎県と奈良県の二県だけであると報道されました。新潟県もそうでしたが、今回は乳幼児医療費については改正を見送っています。また、九州管内では、大分などはもともとこの一部負担はありません。佐賀県は三百円の負担にとどまっています。県内を見てみますと、福江市がこの改正によって、改正時に八百円を七百円に抑えることになったと新聞でも伝えられました。
厚生委員会において、当局にどういった検討がなされたのかと聞いてみますと、今までもそうであったから、県の補助要項に沿って条例を改正し、やるだけといった姿勢です。
今、全国で少子化問題は深刻であります。諫早市もここ数年、出生数は千人ちょっとで横ばい状態です。調査によれば、妻が理想の子供数を持とうとしない理由の第一は、子育てにお金がかかるが三五・六%、教育にお金がかかるが三二・八%と、合わせると経済的理由が圧倒的です。小児科医も、この改正は少子化に逆行するものと指摘をしています。この少子化の中で生まれてくる子供たちは、諫早市の、日本の宝です。早期発見、早期治療のために、こまめに受診ができる環境をつくっていくことこそが重要です。
また、子育て真っ最中の若い家庭にとって、負担なく医療機関で治療が受けられることは、アトピー、ぜんそくで苦しむ子供を持つ親、子育ての初心者にとって心強い支援にもなります。全国では、二十二都道府県が全額免除を実施しており、中学卒業まで無料化している岐阜県笠松町では、出生数がふえ、永住者がふえているなど町の活性化にも役立っているそうです。子供が生まれて十五年間も医療費の心配がないのなら、ずっと住み続けたいと思うのは当然なことでしょう。
児童福祉法の理念にも、「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。」、また、「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。」とうたわれており、子供たちの健やかな成長の上でも、福祉医療費の負担金増でなく無料化を目指すことこそが望まれていることだと思います。
つけ加えて当局は、少子化対策には、議案第二十三号中の児童福祉費において六・九%増の一億五千万円の伸びがあることを指摘されました。しかし、この中身は、三歳以上、就学前まで児童手当が拡充されたことに伴う五千五百万円の増と、保育所運営に伴う一億円の増が主なものであり、子供たちの命に直結した福祉医療費の一部負担金の増額を許す理由にはなり得ないものであります。
議員各位には、こうした点を踏まえ、子供たちや障害者の皆さんが安心して医療が受けられるよう、条例改正に反対の立場で賛同していただきますようお願いして、反対討論を終わります。
(降壇)
36 ◯十九番(岩谷隆義君)登壇[ 343頁]
議案第十三号に賛成の立場で討論をいたします。
私も厚生委員会の一委員でございまして、この十三号に対してもいろいろ勉強をさせていただきました。
福祉医療費支給制度は、昭和四十九年十月から始まったとのことでございますが、制度が始まったころは福祉医療費の自己負担金は求めていなかったとのことです。しかし、同時期に始まった老人医療費支給制度が、老人医療費の増加や給付と負担の合理化等の観点から、昭和五十八年に一部負担金が導入され、同様の趣旨により福祉医療制度にも老人保健法に準じた自己負担が導入されました。そして、老人保健法の一部負担金が改定されるたびに、県下の市町村のほとんどが、それに準じて福祉医療費の自己負担額を変更してきております。
皆様も既に御承知のとおり、本年の一月に改正された老人保健法では、医療費の一割を負担していただくことが原則となっております。大ざっぱではありますが、医療機関の一カ月当たりの一部負担金の最高額は、入院外では五千円、入院は三万七千二百円となっているところであります。ただし、この条例案で引き上げが予定されている福祉医療費の自己負担額は、入院も入院外も一日当たり八百円、上限額が四回分の三千二百円までとなっております。
今回の福祉医療費の引き上げについて、引き上げ幅が大きく、負担が大きいとの意見もあります。確かに、福祉医療受給者の負担がふえ、受給者の皆様方には少なからず影響はあると思います。だれしも自己負担が少ない方がよいと考えるのは正直な気持ちであります。しかし、医療費の一部を負担していただくということは、健康についての自覚を高め、適切な受診を願う趣旨もあります。そして、福祉医療費も、老人保健医療費ほどではないにしても年々医療費が増加していること、さらに、市の十三年度予算の中でも、少子化対策の一環を担っている児童福祉費も一億五千万円の増額予算となっていること、また、老人保健の一部負担も、負担能力の上で無理のない範囲の額として決定されたものとの説明等もあり、福祉医療制度に自己負担を求める以上、自己負担額の決定の際、老人保健法の一部負担金改定に準じ、県下の市町村と同様に引き上げることはやむを得ないと考えております。
ちなみに、県下八市では、長崎市、佐世保市、大村市、島原市、平戸市、松浦市は八百円で横並びです。そして、福江市だけが五百三十円を七百円に上げております。それに見合って諫早市も八百円としております。
なお、県もまた、各都道府県で自己負担額がどのように変わるか調査して素案をつくり、実施主体である市町村と協議したいとの新聞報道もなされております。それに期待をしたいと思っております。
また、医療費の負担増は、少子化対策の後退との意見がありますが、少子化対策にはいろいろな施策があり、特に児童手当については、三歳未満から六歳児の就学前まで引き上げ、すなわち拡充をされております。金額は、一子目は五千円、二人目が五千円、三人目が一万円となっております。
したがいまして、議案第十三号「諫早市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例」に、議員皆様の御理解をお願いいたしまして、賛成討論といたします。
(降壇)
37 ◯議長(林田静雄君)[ 343頁]
ほかに。
(「なし」と言う者あり)
38 ◯議長(林田静雄君)[ 343頁]
なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。
異議がありますので、起立により採決いたします。
議案第十三号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
39 ◯議長(林田静雄君)[ 344頁]
起立多数。よって、議案第十三号は原案どおり可決されました。
次に、議案第十四号「諫早市敬老金等支給条例の一部を改正する条例」に対する討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
40 ◯議長(林田静雄君)[ 344頁]
なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。(「異議あり」「もう終わった、済んだ」「もう済んだ」と言う者あり)
議案第十四号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」「異議あり」と言う者あり)
41 ◯議長(林田静雄君)[ 344頁]
異議がありますので、起立により採決いたします。
議案第十四号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
42 ◯議長(林田静雄君)[ 344頁]
起立多数。よって、議案第十四号は原案どおり可決されました。
次に、第第十五号「諫早市公衆便所設置条例の一部を改正する条例」に対する討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
43 ◯議長(林田静雄君)[ 344頁]
なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。
議案第十五号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
44 ◯議長(林田静雄君)[ 344頁]
御異議ありませんので、議案第十五号は原案どおり可決されました。
次に、議案第十六号「財産の無償譲渡について」に対する討論に入りますが、地方自治法第百十七条の規定により除斥の必要がありますので、中村敏治議員の退場を求めます。
(中村敏治議員退場)
議案第十六号の討論を行います。
(「なし」と言う者あり)
45 ◯議長(林田静雄君)[ 344頁]
なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。
議案第十六号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
46 ◯議長(林田静雄君)[ 344頁]
御異議ありませんので、議案第十六号は原案どおり可決されました。
中村敏治議員の入場を求めます。
(中村敏治議員入場)
次に、議案第十七号「土地改良事業の計画変更の概要を定めることについて(長寿地区農道整備事業)」に対する討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
47 ◯議長(林田静雄君)[ 344頁]
なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。
議案第十七号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
48 ◯議長(林田静雄君)[ 344頁]
御異議ありませんので、議案第十七号は原案どおり可決されました。
次に、議案第十八号「市道路線の廃止及び認定について」に対する討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
49 ◯議長(林田静雄君)[ 345頁]
なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。
議案第十八号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
50 ◯議長(林田静雄君)[ 345頁]
御異議ありませんので、議案第十八号は原案どおり可決されました。
次に、議案第十九号「訴えの提起について」に対する討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
51 ◯議長(林田静雄君)[ 345頁]
なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。
議案第十九号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
52 ◯議長(林田静雄君)[ 345頁]
御異議ありませんので、議案第十九号は原案どおり可決されました。
次に、議案第二十号「土地の取得について」に対する討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
53 ◯議長(林田静雄君)[ 345頁]
なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。
議案第二十号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
54 ◯議長(林田静雄君)[ 345頁]
御異議ありませんので、議案第二十号は原案どおり可決されました。
次に、議案第二十一号「工事委託契約の変更について(諫早中央浄化センター増設工事)」に対する討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
55 ◯議長(林田静雄君)[ 345頁]
なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。
議案第二十一号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
56 ◯議長(林田静雄君)[ 345頁]
御異議ありませんので、議案第二十一号は原案どおり可決されました。
次に、議案第二十二号「県央県南広域環境組合規約の変更について」に対する討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
57 ◯議長(林田静雄君)[ 345頁]
なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。
議案第二十二号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」「異議あり」と言う者あり)
58 ◯議長(林田静雄君)[ 345頁]
異議がありますので、起立により採決いたします。
議案第二十二号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
59 ◯議長(林田静雄君)[ 345頁]
起立多数。よって、議案第二十二号は原案どおり可決されました。
次に、議案第二十三号「平成十三年度
諫早市一般会計予算」に対する討論に入ります。
60 ◯七番(橋本瑞江君)登壇[ 346頁]
議案第二十三号「平成十三年度
諫早市一般会計予算」に反対する立場から討論を行います。
この第二十三号議案には数多くの市民生活向上の施策が組まれており、このすべてに反対するものではありません。
まず、五款二項三目高齢福祉費の敬老事業、家族介護支援事業等についてであります。
説明によれば、議案第十四号「諫早市敬老金等支給条例の一部を改正する条例」に伴い、敬老金の支給において、これまで八十五歳以上、九十五歳未満は八千円を五千円と減額し、また百歳以上は三万円をカット。長寿祝い金では、満七十七歳、八十歳への支給をカットするとしています。あわせて、これまでの在宅介護慰労金の支給をなくし、これらの総額千二百十七万九千円を減額するものになっています。
この減額の一方で、福祉サービスの新たな展開のための施策を実施し、高齢福祉事業の増減から見れば六千万円を超える事業増となっているので、問題はないと当局は強調しました。特に、新規事業で家族介護支援事業として千三百九十五万三千円の事業を上げているところでありますが、その内容を検討してみますと、要介護度四、または五であること、市民税非課税世帯などの制約があり、一事業の利用者数は二十人から四十人、多くて六十人程度にとどまっています。また、利用に当たって利用者負担が伴うものがほとんどです。
市は、六千万円を超える事業増を強調しますが、実際には、市の持ち出し分は一千万円程度にすぎず、敬老金や長寿祝い金などを削った千二百万円と比較すると十分な施策が講じられたとは言いがたいものです。
ことし一月から、お年寄りの皆さんは医療の改悪で病院での窓口負担が大幅にふえました。介護保険料や利用料、十月からはいよいよ介護保険料の全額徴収となります。少ない年金生活者にとっては、生活していくことさえ危ぶまれます。長年、社会に寄与してきた高齢者の皆さんに、今こそ光を当てた施策を市は本気で取り組む必要があるのではないでしょうか。
次に、六款四項二目廃棄物対策費の県央県南広域環境組合負担金についてであります。
諫早市福田町に計画が進められる大型ごみ焼却炉建設に伴う市の負担金は、当初計画に比べてその事業費が大きく増額となっています。平成十一年度当初の環境組合総事業費は二百十三億八千八百三十一万八千円、市の負担金は四億六千八百六十六万六千円でした。翌年、平成十二年度当初になると、組合総事業費は二百五十四億九千八百二十八万円、市の負担金は五億九百九十四万五千円となりました。そして今回、平成十三年度当初予算では、組合総事業費は三百一億四千六百十四万八千円、市の負担金は十三億七千八百二万円となっています。総事業費で八十八億円の増、市の負担金は平成十一年度当初の三倍近くにもはね上がっています。
事業費の内訳では、地元還元のための費用として、平成十三年度四億二千六百万円が計上されています。福田町、中田町、御手水のみが地元として扱われ、建設に同意する条件として上げられているものは、要望も含め三十六項目以上の多岐にわたっています。中田町ゲートボール場の移転新築、公民館の冷暖房施設、瓦のふきかえなど、この条件整備の費用総額は三十億円弱と説明を受けました。この中に余熱還元施設は含まれておらず、これらを入れると工事費の三〇%近くが地元還元に使われることになるそうです。
環境組合の説明によれば、視察に行った愛知県津島市が、施設建設に当たり三〇%が地元還元に使われていたことを理由に上げていましたが、これをそのまま環境組合の事業に当てはめることこそ大きな問題であります。地元説明会では、用地買収に伴い、地権者に対して「余熱利用施設のおふろは一生涯無料で使用できます」、「地元の皆さんのごみはいつ搬入しても構いません」、「道路もすべて皆さんの希望のように整備します」などなど話があったそうです。聞いている地権者の皆さんも、そんなことがあり得るのかと資料を見せてもらったら、項目の横に「検討中」「検討中」と書かれていたそうです。
こうしたものまで考えると、地元還元費用はますます膨れ上がり、市の負担は底なしに陥りかねません。何よりも、建設によって被害を心配するのは福田、中田、御手水にとどまらず、すべての諫早市民のはずです。市と環境組合は、市民に対してチラシを配布し、その中でも大型化、広域化によっての経済性を強調してきました。これまで見ただけでも、組合の総事業費は膨れ上がるばかりです。
このような中で、この経済性は変わらないのかの質問に、環境組合は財政計画は示せず、大まかにいけるのではないかという答えしかできませんでした。また、中継施設にかかる組合予算では二億三千三百五十万円が計上され、この中には中継施設の環境アセス準備所の費用も含まれています。環境アセスを行うということは、中継施設の場所は決定されたものと解釈されますが、議員にも全く公表されません。東と西に一カ所ずつ、東は島原、有明、西は愛野、千々石あたりというだけです。住民への情報公開が叫ばれる中、環境アセスの段階になってもなお、場所を公表できないのはなぜでしょうか。
その他、ごみ焼却施設建設対策協議会という任意団体に、四百九十万円という多額の補助金が出ていることも明らかになりました。この協議会の事務局は、組合事務局に置かれているにもかかわらず、ある住民の問い合わせに協議会と組合側の間で異なった答えがなされるなど不透明なものがあり、建設に賛成する団体だけに、なぜ四百九十万円という多額な補助金が支出できるのか。反対する住民に対しても同様の支出があるべきで、公金の支出の原則に基づく不公平な取り扱いなものです。
生活環境部長は、この環境組合への市の負担金について、「義務的経費なんだから、環境組合の予算の中身まで説明する必要はない」、そう言われました。私は、この言葉を聞いて我が耳を疑いました。部長の言うように、義務的経費ですから反対しても通っていく予算ではあります。しかし、議員として、議会として十分審議するのは当然でありますし、そのために必要な資料提供や説明を求められた場合、でき得る限り答えるのが担当部局の役割だと思います。「義務的経費だ」といった発言は、十分な審議を阻害するものであります。
また、市の役割は、三百トンの建設ありきの組合の計画に同調していくことでは決してないはずです。住民の求める分別・減量化計画を一日も早く進め、住民の理解を得られるよう十分な情報を市民に提供していく。組合と一体ではなく、市民と一体となってごみ問題を考えていくことこそが部長の立場であるはずです。
施政方針では福祉のまちづくりが上げられていますが、お年寄りのささやかな喜びである敬老金等を削り、福祉サービスの新たな展開としながらも、市の持ち出しはわずか一千万円程度。福祉医療費の負担金を軽くするどころか、負担増としてしまいました。一方、環境組合負担金は要求どおり、平成十三年度は三億八千五百万円を計上し、さらに日本で有数の企業であるソニーに対して、水源の開発や送水管を工場まで布設する事業に五十億円、固定資産税は約五億円の減税を行い、当面足りない工業用水を市民の上水道から回す。その上、使用料では工業用水と水道料金の差額、トン当たり二百十円を市が負担してやって、その補助総額は四億六千万円にも達するというのですから、これこそ大企業奉仕、市民犠牲の予算編成であり、こうした予算編成について認めることはできません。
以上の立場から、議案第二十三号「平成十三年度
諫早市一般会計予算」に対する反対の討論を終わります。
議員各位の御賛同をお願いいたします。 (降壇)
61 ◯六番(勢野雄一君)登壇[ 347頁]
議案第二十三号「平成十三年度
諫早市一般会計予算」中、五款二項社会福祉費の高齢福祉費に対する賛成討論をいたします。
諫早市敬老金支給条例は昭和四十六年に制度化され、当時の平均寿命は男性六十九歳、女性七十五歳で、高齢化率も総人口六万五千二百六十一人のうち、六十五歳以上の人が五千三百四十三人と八・二%でありました。それが、三十年後の今では、総人口九万四千六百五十三人のうち、六十五歳以上は一万六千二十八人で一六・九%と推移し、高齢社会を迎えることになりました。平均寿命が伸びてきたことに伴い、長寿に対する観念が著しく変化し、これからの長寿社会にどう対応するのか、新しい福祉サービスの事業展開は必要不可欠な時期に来ております。
これらの背景の中で、高齢者の福祉サービスのあり方全般を総体的に見直し、今後の高齢者福祉サービスにふさわしい制度の確立は急がなければなりません。
これまで、社会発展のために御苦労なさった多くの高齢者の方々は、医療、介護保障を拡充する方が将来にわたる安心感が大きいと言われており、そのためにも長年住みなれた地域や家庭で、健康で元気に在宅生活が継続できる新しい福祉サービスの事業展開を実施しなければなりません。それが、今回の諫早市敬老金支給条例の改正の目的でもあります。
具体的には、高齢者の方が寝たきり状態にならないための介護予防対策費、いつまでも元気で自立した生活を確保するために必要な支援を行う生活支援対策費、元気で積極的に社会参加活動を実践していただく生きがいなどを高める施策のための必要経費であります。これらの新しい事業展開こそが、多年にわたって社会の発展に寄与されてきた高齢者の方々に報いる施策の展開であります。
今回、提案されました敬老金見直しのための予算減額は千二百十三万三千円でありますが、これからの生きがい充実のための福祉サービスへの振りかえ事業は、実に五倍の六千百四十六万円であります。今後の介護保険制度を円滑に実施していくためにもつながる予算措置でもあり、数々の事業拡充の展開でもあります。
よって、限られた財政資金を効率よく利用する選択であると確信いたしまして、賛成討論といたします。
どうか議員皆様におかれましては、よろしくお願い申し上げます。 (降壇)
62 ◯二十四番(古川利光君)登壇[ 348頁]
議案第二十三号「平成十三年度
諫早市一般会計予算」に賛成する立場で討論いたします。
国の財政状況につきましては、もう皆さん方御承知のように大変厳しい状況であります。特に、市の収入の基幹源であります市民税収入は、景気の低迷の長期化や減税措置などの実施から、大層大きな収入の伸びは期待できないことは御承知のとおりであります。
そういう中で、地方財政の建て直しは、事業や予算の縮小、削減、あるいは効率化だけで追いつくことが、今からなかなか難しいのではないか。やはり、いろんなことについて発想の転換を図っていくことを前提として予算編成はしていかにゃいかんのじゃないかと思っています。
そういう中で、今回は高齢化に伴う扶助費及び生活基盤の整備を伴う公債費の義務的経費を年々増加するなど、厳しい財政状況の中で市民ニーズになるべく対応するために、生活基盤の緊急整備事業(すみよか事業)を初め、新規十四事業を付して編成をされていることには評価をいたしたいと思っております。
その中で、特に家族介護支援事業の中で家族介護慰労事業というのがありましたが、これは確かに大事なことだと思うんです。ただ、介護保険制度の確立で、できれば介護保険制度の中でこういうのはしっかりと支えていくと。だから、介護保険を十分に利用しながら、そして社会と家族が一体となって高齢の方々をサポートしていくことが大事ではないか。むしろ、こういうものも大事にしながら、今後は制度的なもの、話に聞くと、どうもこれは時限立法的な感じもいたしますので、やはりそういうのは、しっかりとしたものを考えてやった方がいいんじゃないかと思っています。
あと、県央県南の焼却場の問題でいろいろありますが、数値的なものを信用するのかしないのか、立場立場によってその数値が出てきておるわけでございますから、私は賛成する立場で今やっておりますけど、しっかりとしたものが数値として出てきておりますから、そういうものはしっかり信じてやっていこうと思っています。
また、還元事業の中で、いろいろどれをして、これをしてという話がありますが、余熱の還元につきましても、ただそこの地元の人たちが使うだけじゃなくて、やはり二市十一町の人がその負担金を出し合ったんだから、それは当然しっかりと利用し合ってやっていくということは言われておりますし、説明会の中でも、すべてこれをやる、あれをやるということだけではないようで、かなり慎重にしてあるようでございますから承認したいと思っています。
また、中継基地の問題も、僕も組合員ですが、やっぱりいろいろと慎重に対応しているようでございまして、そこら辺のことも組合会の中で意見を述べて、遺漏のないように努力したいと思っています。
あと、ソニーは大企業云々ということでありましたけど、しかし、ソニーには三千人の諫早、あるいはその近辺の方が雇用をされております。大企業だから工業用水をやめますと、もう水は出しませんよといったときに、そりゃ水がなかったら当然退去しかないわけですから、雇用の問題、あるいは経済の問題、そういうことを考えていきますと、いろんなものをクリアした場合には、しっかりとそういうのも受けとめながら町の活性化を図っていくことが大事ではないかと思います。
私は、そういう立場で今年度の当初予算には賛成をいたします。議員各位の御賛同をお願いいたします。
(降壇)
63 ◯十九番(岩谷隆義君)登壇[ 349頁]
議案第二十三号「平成十三年度
諫早市一般会計予算」について、厚生委員会に所属していることもあり、原案に賛成の立場から討論に参加させていただきます。
歳出中、六款環境衛生費の県央県南広域環境組合の負担金について、二、三点、問題指摘があったと思います。
まず、第一点目の広域化することと財政メリットのかかわりについてでありますが、これは当初の事業計画、財政計画よりも明らかに事業費増が見られることにより疑問が生じたためと思われます。事業費増についての当局の説明は、新たに南高来郡の東部と西部にごみ収集運搬の中継施設建設関連の予算化がなされたことと、ごみ処理施設建設予定地に対する地元還元事業の関連予算が計上されたためということでありました。このことに対しては、今、古川議員からも説明がありました。
この二つの新たな事業計画を加えたことについては、諫早市に施設建設の候補地が設定されてから、環境組合による市内各所での四十数回にわたる説明会の開催や先進地視察、諫早市議会における数々の論議や一般質問等々、多方面からの創造的意見や要望を最大限に取り入れた結果によるものと思われます。このことについては、大いに評価、推進すべきと思います。そして、このことによって諫早市の財政負担は大きく軽減されることになると私は思っております。なぜなら、地元還元事業というものを考えてみますと、本来であるならば、諫早市が地域振興のための事業として市道等の整備をしなければならないものを、環境組合が施設建設で地域の方々に御協力をいただくので、地域のためになることの何かをお手伝いしましょうというものであります。
好転の兆しが見えない地方財政事情の中で、いかに地域振興や環境整備を計画的に、しかも効率よく進展させるかが課題と言われているときに、一定の負担金増で課題解決に大きく寄与できるということは、諫早市や地域住民にとって大変有利なことであると思います。
次に、二点目の負担金の使途との関連で、ごみ焼却施設建設対策協議会の事業及び補助金に対する問題指摘についてであります。
厚生委員会では、改めて県央県南広域環境組合補助金等交付規則や、ごみ焼却施設建設対策協議会補助金等交付要綱の提出を求め、制度的な問題点のチェックを行い、ごみ焼却施設建設対策協議会規約をもとに、協議会の設置目的や目的達成のための事業等について書面確認をいたしました。
このことに対しては、関係書類を全部出させていただきまして、委員会で説明がありまして、全委員が納得したわけでございます。結果は立派なものでした。要綱の第一条目的には、「地域住民の不安を解消するための事業に補助金を交付する」と明記されておりまして、協議会の申請する事業が目的に合致するものかどうかについて、環境組合で調査、審査がなされ、必要と認められたものが事業化されることとなっております。また、協議会が具体的に行った事業の一つである先進地視察について問題視されているようですが、まさに地域住民の不安解消のための調査でありまして、関係者すべてに呼びかけられており、特に差別的扱いをした等の問題はないと思っております。
先ほども、うわさを盛んに言われましたけれども、委員会でもそのようなうわさはないと答弁がありました。
次に、ダイオキシン対策として、焼却のみに頼るのはおかしいというような意見もありましたが、市としても、ごみ減量化推進市民懇話会を設置し、リサイクル等に力を入れ、ごみの減量化対策を考えており、さらに二市十五町に広げていく方針であります。
ところで、この際、組合負担金の性格についても触れておきたいと思います。
私たちは、ダイオキシン類排出削減と効率的な廃棄物処理、リサイクル推進等を目的とする県のごみ処理広域化計画をもとにした県央県南広域環境組合の設立を平成十一年三月議会で決定いたしました。当然のことながら、環境組合事業に必要な経費は、二市十五町が応分の負担を負わなければならないもので、いわゆる義務的経費と言われるものであります。
地方自治法第百七十七条では、たとえ議会がこの負担金を削減等しても、首長に一定の措置権まで与えられております。そしてまた何よりも、私たちは組合設立を決定しておきながら経費は負担しないなんて、そんな無責任なことを言えるはずはございません。
以上のことから、本負担金について軽々に反対議決などできる性格のものではないということを申し上げ、議員各位も認識していると思っております。
最後に、当局並びに県央県南広域環境組合にあっては、多くの市民が望んでいるよりよい施設建設を、地域の環境保全に配慮しながら一刻も早く実現できるよう最大限の努力をお願いし、私の賛成討論といたします。
議員各位の御賛同、よろしくお願いいたします。 (降壇)
64 ◯二番(岩永賢一君)登壇[ 350頁]
議案第二十三号「平成十三年度
諫早市一般会計予算」中、五款二項三目高齢福祉費、敬老金長寿祝い金支給事業に、賛成の立場から討論をいたします。
これは、慈善的事業から社会福祉政策への転換だと思います。長寿社会に対して、予防施策、支援施策、促進施策などの制度の充実が今回図られております。敬老金の楽しみというのも大変理解するところですが、限られた予算の中で体系だった福祉政策への転換に期待し、賛成するものです。この意義は、福祉予算の枠内とはいえ予算の組み替えを行ったことで、このような予算の組み替えが今後も行われることに期待して、賛成の討論といたします。 (降壇)
65 ◯議長(林田静雄君)[ 350頁]
ほかに。
(「なし」と言う者あり)
66 ◯議長(林田静雄君)[ 350頁]
なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。
異議がありますので、起立により採決いたします。
議案第二十三号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
67 ◯議長(林田静雄君)[ 350頁]
起立多数。よって、議案第二十三号は原案どおり可決されました。
次に、議案第二十四号「平成十三年度諫早市国民健康保険事業特別会計予算」に対する討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
68 ◯議長(林田静雄君)[ 350頁]
なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。
議案第二十四号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
69 ◯議長(林田静雄君)[ 350頁]
御異議ありませんので、議案第二十四号は原案どおり可決されました。
次に、議案第二十五号「平成十三年度諫早市公共下水道事業特別会計予算」に対する討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
70 ◯議長(林田静雄君)[ 351頁]
なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。
議案第二十五号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
71 ◯議長(林田静雄君)[ 351頁]
御異議ありませんので、議案第二十五号は原案どおり可決されました。
次に、議案第二十六号「平成十三年度諫早市駐車場事業特別会計予算」に対する討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
72 ◯議長(林田静雄君)[ 351頁]
なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。
議案第二十六号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
73 ◯議長(林田静雄君)[ 351頁]
御異議ありませんので、議案第二十六号は原案どおり可決されました。
次に、議案第二十七号「平成十三年度諫早市公共用地等先行取得事業特別会計予算」に対する討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
74 ◯議長(林田静雄君)[ 351頁]
なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。
議案第二十七号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
75 ◯議長(林田静雄君)[ 351頁]
御異議ありませんので、議案第二十七号は原案どおり可決されました。
次に、議案第二十八号「平成十三年度諫早市墓園事業特別会計予算」に対する討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
76 ◯議長(林田静雄君)[ 351頁]
なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。
議案第二十八号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
77 ◯議長(林田静雄君)[ 351頁]
御異議ありませんので、議案第二十八号は原案どおり可決されました。
次に、議案第二十九号「平成十三年度諫早市老人保健特別会計予算」に対する討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
78 ◯議長(林田静雄君)[ 351頁]
なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。
議案第二十九号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
79 ◯議長(林田静雄君)[ 351頁]
御異議ありませんので、議案第二十九号は原案どおり可決されました。
次に、議案第三十号「平成十三年度諫早市農業集落排水事業特別会計予算」に対する討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
80 ◯議長(林田静雄君)[ 351頁]
なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。
議案第三十号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
81 ◯議長(林田静雄君)[ 352頁]
御異議ありませんので、議案第三十号は原案どおり可決されました。
次に、議案第三十一号「平成十三年度諫早市簡易水道事業特別会計予算」に対する討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
82 ◯議長(林田静雄君)[ 352頁]
なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。
議案第三十一号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
83 ◯議長(林田静雄君)[ 352頁]
御異議ありませんので、議案第三十一号は原案どおり可決されました。
次に、議案第三十二号「平成十三年度諫早市介護保険事業特別会計予算」に対する討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
84 ◯議長(林田静雄君)[ 352頁]
なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。
議案第三十二号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
85 ◯議長(林田静雄君)[ 352頁]
御異議ありませんので、議案第三十二号は原案どおり可決されました。
次に、議案第三十三号「平成十三年度諫早市水道事業会計予算」に対する討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
86 ◯議長(林田静雄君)[ 352頁]
なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。
議案第三十三号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
87 ◯議長(林田静雄君)[ 352頁]
御異議ありませんので、議案第三十三号は原案どおり可決されました。
次に、議案第三十四号「平成十三年度諫早市工業用水事業特別会計予算」に対する討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
88 ◯議長(林田静雄君)[ 352頁]
なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。
議案第三十四号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」「異議あり」と言う者あり)
89 ◯議長(林田静雄君)[ 352頁]
異議がありますので、起立により採決いたします。
議案第三十四号は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
90 ◯議長(林田静雄君)[ 352頁]
起立多数。よって、議案第三十四号は原案どおり可決されました。
なお、建設委員会及び厚生委員会の閉会中の継続調査となっておりました建設委員会所管の土地区画整理事業及び広域的な水道用水供給事業の調査の件、厚生委員会所管のごみ処理の諸問題の調査の件については、ただいまの委員長報告をもって調査を終了することといたしますので、御了承願います。
しばらく休憩いたします。
休憩=午後二時十六分
再開=午後二時三十一分
91 ◯議長(林田静雄君)[ 353頁]
休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第二「議案第三十五号」を議題とし、提案理由につき、市当局の説明を求めます。
92 ◯総務部長(橋本光弘君)[ 353頁]
議案第三十五号「固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて」の提案理由を御説明申し上げます。
固定資産評価審査委員会委員であります松尾光義氏は、平成十年三月二十八日に委員に就任し、平成十三年三月二十七日をもって任期満了となりますので、次期委員の選任につきまして、地方税法第四百二十三条第三項の規定により、議会の同意を必要とするため、この議案を提出するものであります。
候補者は、別紙のとおり井上計氏でありまして、同氏の略歴等につきましては記載のとおりでございますが、委員の職務であります課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定に関し、専門的知識に精通し、人格、識見ともすぐれ適任と存じ、御提案申し上げる次第です。
よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
以上でございます。